8月の観光ごよみ
1~31日 谷中円朝まつり
上旬 台東薪能
30日 浅草サンバカーニバル
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自転車について 違反と罰則
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◎主な罰則と事例◎
 
●飲酒運転(酒気を帯びている者は車両「自転車も含まれる」を運転してはいけない)
 
●信号機無視(手信号も含む)●自転車通行止めのところを走行 ●一時停止無視 ●右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く) ●安全運転しなかった(人に危害を及ぼす運転)●踏み切りで一時停止しなかった
 
●夜間の無灯火走行 ●不安定な乗り方「傘差し運転」など ●右折・左折・進路変更時に合図をしなかった
 
●二人乗り(16歳以上の運転者が6歳未満の子供一人を幼児用座席に乗せている場合は除く) ●二台以上並んでの走行 (並進)(道路標識等により並進することができる場合は除く) ●歩行者の通行妨害 ●自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった
 
 
交通事故によって他人を死亡させたり、ケガをさせた場合は、「損害賠償」という形で金銭上の責任が問われます。(自転車の事故により相手を死亡させ、1000万円の支払いを命じられた例があります)



◎交通ルールお役立ちサイト◎
 
 『警視庁ホームページ』→
    交通安全シミュレーション
    危険予測トレーニング

  
 自転車社会学会
 Bicycle File→